位置指定道路

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私道に家を建てる時の注意点

私道とは、個人が所有したり、企業が管理したりする道路でありながら、不特定多数の人々が通行できる道路のことです。普段利用する道路の多くは、国や地方自治体といった行政が管理する公道ですが、私道はそれとは異なり、所有者や管理者が維持管理や修繕の責任を負います。 見た目は公道とほとんど変わらない場合もあり、区別が難しいケースも少なくありません。公道には、道路の始まりや終わりを示す標識や、道路上に引かれた白線など、様々な決まりがあります。しかし私道には、これらの決まりが必ずしも適用されるとは限らないため、注意が必要です。道路標識や路面の状況を注意深く観察することで、公道か私道かを見分ける手がかりになります。例えば、私道の入り口に「私有地につき、無断駐車禁止」といった看板が設置されていることがあります。また、路面の舗装状態が公道と比べて劣っている場合も、私道である可能性が高いと言えるでしょう。 私道には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、地域住民や近隣企業が共同で利用するために設けられた一般的な私道です。もう一つは、「位置指定道路」と呼ばれる私道です。位置指定道路とは、都市計画区域内で、建築基準法で定められた道路に面していない土地に建物を建てる際に、特定の行政機関から位置の指定を受けて作る私道のことです。この位置指定道路は、建築基準法上は道路とみなされるため、建物を建てることが可能になります。しかし、位置指定道路であっても私道であることに変わりはないため、その維持管理は所有者または管理者が責任を持つことになります。 私道に面した土地に家を建てる場合、私道の所有者や管理者、通行に関する規約、維持管理費用負担の有無など、事前にしっかりと確認することが重要です。思わぬトラブルを避けるためにも、これらの点を事前に確認し、納得した上で建築計画を進めるようにしましょう。
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家を建てるための道:種類と重要性

家を建てる土地探しは、まず道路をよく確認することから始まります。なぜなら、建築基準法では、家を建てるためには、その土地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接していなければならないからです。これは、火災などの災害時に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに出入りできるようにするため、そして、普段の生活でも安全に通行できるようにするためです。では、建築基準法で定める道路とはどのようなものなのでしょうか。大きく分けていくつかの種類があります。 一つ目は、国や都道府県、市町村といった公的機関が管理する道路です。いわゆる公道で、道路法に基づいて整備・管理されています。誰でも通行できる道路で、生活の基盤となる重要な道路です。二つ目は、都市計画法に基づいて、将来道路になることが決まっている土地です。今はまだ道路として使われていなくても、将来は道路として整備される予定です。三つ目は、建築基準法が施行された時点で、既に道路として使われていたものです。古くから地域の人々が利用してきた生活道路などもこれに該当します。四つ目は、位置指定道路と呼ばれるものです。これは、家を建てる人が申請を行い、行政が指定した道路です。敷地の所有者が、自分の土地の一部を道路として提供することで、建築基準法の道路に接していない土地でも家を建てることができるようになります。最後に、幅が4メートル未満の私道でも、幅4メートル以上の道路につながっていて、かつ特定の条件を満たしていれば、建築基準法上の道路とみなされる場合があります。これは「みなし道路」または「二項道路」と呼ばれます。家を建てる際には、これらの道路の種類をきちんと理解し、土地が適切な道路に接しているかを確認することがとても大切です。