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定期借地権とは?期間満了後の注意点

土地を借りて建物を建てる際、土地の所有権を得るのではなく、一定期間土地の使用権だけを得る方法があります。これを借地権といいます。借地権の中でも、契約期間が満了すると更地にして地主に返還しなければならないものを定期借地権といいます。この定期借地権には、大きく分けて二つの種類があります。 一つ目は、事業用定期借地権です。これは、その名の通り、事務所や店舗など、事業を営む目的で土地を借りる際に利用される借地権です。契約期間は10年以上50年未満と定められています。事業計画に合わせて期間を設定できるため、中長期的な事業展開に適しています。契約期間が満了すると、土地は更地にして地主に返還しなければなりません。更新はありませんので、あらかじめ次の事業拠点などを検討しておく必要があります。 二つ目は、一般定期借地権です。こちらは、住宅を建てる目的で土地を借りる場合に多く利用されます。契約期間は50年以上と定められており、住宅ローンを組む際にも利用しやすいのが特徴です。事業用定期借地権と同様に、契約期間が満了すれば更地にして土地を返還する義務が生じます。更新はなく、契約満了後は土地を手放すことを念頭に置いておく必要があります。 どちらの定期借地権も、契約期間の満了とともに更地にして土地を返還するという点が、更新が期待できる従来の借地権と大きく異なります。そのため、契約前にそれぞれのメリット、デメリットをしっかりと理解し、将来の計画を踏まえて慎重に検討することが大切です。土地を借りる際には、費用の面だけでなく、契約期間や更新の有無など、様々な条件を比較検討し、自身に合った借地権の種類を選ぶようにしましょう。