道路法

記事数:(1)

法規

家を建てるための道:種類と重要性

家を建てる土地探しは、まず道路をよく確認することから始まります。なぜなら、建築基準法では、家を建てるためには、その土地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接していなければならないからです。これは、火災などの災害時に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに出入りできるようにするため、そして、普段の生活でも安全に通行できるようにするためです。では、建築基準法で定める道路とはどのようなものなのでしょうか。大きく分けていくつかの種類があります。 一つ目は、国や都道府県、市町村といった公的機関が管理する道路です。いわゆる公道で、道路法に基づいて整備・管理されています。誰でも通行できる道路で、生活の基盤となる重要な道路です。二つ目は、都市計画法に基づいて、将来道路になることが決まっている土地です。今はまだ道路として使われていなくても、将来は道路として整備される予定です。三つ目は、建築基準法が施行された時点で、既に道路として使われていたものです。古くから地域の人々が利用してきた生活道路などもこれに該当します。四つ目は、位置指定道路と呼ばれるものです。これは、家を建てる人が申請を行い、行政が指定した道路です。敷地の所有者が、自分の土地の一部を道路として提供することで、建築基準法の道路に接していない土地でも家を建てることができるようになります。最後に、幅が4メートル未満の私道でも、幅4メートル以上の道路につながっていて、かつ特定の条件を満たしていれば、建築基準法上の道路とみなされる場合があります。これは「みなし道路」または「二項道路」と呼ばれます。家を建てる際には、これらの道路の種類をきちんと理解し、土地が適切な道路に接しているかを確認することがとても大切です。